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「指定自立支援医療機関」とは?医療費の自己負担を軽減し、継続的な治療を支えます

「精神科や心療内科の通院費用が重なって負担になっている」

「精神通院医療の『自立支援医療(受給者証)』を使いたいけれど、どのクリニックで使えるのだろう」

医療機関を探す中で、「指定自立支援医療機関」という言葉を見かけたことはありませんか?

この指定を受けている医療機関では、制度を利用することで医療費の自己負担を大幅に軽減しながら治療を継続できます。

志木ファミリークリニックは、厚生労働省・自治体の定める基準を満たした「指定自立支援医療機関(精神通院医療)」です。当制度の仕組みと、当院でお役に立てるポイントをご紹介します。

1. 「自立支援医療制度(精神通院医療)」とは?

自立支援医療(精神通院医療)とは、うつ病、適応障害、不安障害、統合失調症などの精神疾患で通院治療を受ける方を対象に、公費で医療費の自己負担を軽減する制度です。

通常、健康保険を利用した医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると原則1割に軽減されます。また、世帯の所得状況に応じた「月額自己負担上限額」が設定されるため、毎月の医療費の支払いを一定額までに抑えることができます。

  • 対象となる医療費用:外来受診診察代、デイケア、訪問看護、調剤薬局での薬代など(指定を受けた医療機関・薬局のみ対象)
  • 対象外となる費用:入院費用、保険適用外のカウンセリング費用、診断書作成費用など

※制度の利用にあたっては、お住まいの自治体(市役所の障害福祉課など)への申請と受給者証の発行が必要です。

2. 当院が「指定自立支援医療機関」であるメリット

指定自立支援医療機関として、志木ファミリークリニックは以下のような形で皆様をサポートしています。

① 心身の悩みをトータルで診られる「ファミリークリニック」

「心が不調なとき、身体の不調も同時に現れる」「身体の持病の不安から気持ちが落ち込む」といったケースは少なくありません。当院では精神科・心療内科領域の診察だけでなく、内科や皮膚科など身体面の診察・検査も一つのクリニックで行うことができます。

② 通院から訪問診療まで切れ目のない対応

症状が重く「受診のための外出自体が困難」「自宅から出られない」といった状況になっても、当院は在宅療養支援診療所でもあるため、必要に応じてご自宅への訪問診療へ切り替えることが可能です(※訪問診療でも自立支援医療制度が適用されます)。

③ 申請書類・診断書の作成サポート

「制度を使いたいけれど手続き方法が分からない」という方へ、医師による診断書の発行や、申請手順のご案内を行っています。

3. このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください

  • うつ病や不眠症、適応障害などで継続的な通院が必要な方
  • すでに自立支援医療受給者証をお持ちで、指定医療機関を当院に変更したい方
  • 他のクリニックで受診中だが、制度の併用や在宅医療への切り替えを検討されている方

医療費の負担を減らすことで、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。利用をご検討中の方やご質問のある方は、お気軽に受付またはお電話にてお問い合わせください。

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