障がい者手帳・医療費助成のご案内

いずれも対象となるかどうかはご家庭の所得により県、市区町村の判断となります。
詳細については自治体にお問い合わせ下さい。

障がい者手帳

身体障害者手帳

 【対象者】 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機 能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝機能に永続する障がいがある方

【障害等級】 障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定

【注意事項】 症状固定後6ヶ月以上経過後の、指定医師が記載した診断書が必要。内容により他院受診必要。

【申 請 先】 市役所(障害関係の窓口)

精神障害者保健福祉手帳

【対 象 者】 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

【障害等級】 障がいの程度により1級(重度)から3級(軽度)までに認定

【注意事項】 精神障害の初診日から6か月以上経ってから記載された診断書が必要。

【申 請 先】 市役所(障害関係の窓口)

医療費助成

重度心身障がい者医療費助成制度

【対 象 者】 65歳未満までに、次のいずれかの手帳を取得した方が対象。

① 身体障害者手帳1級~3級の方

② 療育手帳○A 、A、Bの方

③ 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床への入院費用は除きます。)

④ 65歳未満までに、次のいずれかに該当する手帳を所持し、かつ、後期高齢

者医療制度に加入している65歳以上の方

・身体障害者手帳4級(音声・言語機能または下肢障がいの一部に限る)

・精神障害者保健福祉手帳2級の方

・障害基礎年金1級,2級の方

【注意事項】所得制限あり

■助成される医療費

・医療機関の窓口で支払った医療保険診療による医療費

【申 請 先】 市役所(障害関係の窓口)

自立支援医療(精神通院医療)

【対 象 者】精神疾患※で精神科及び神経科、心療内科等に継続的に通院(訪問診療も含む)している方が対象

(※統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、アルコール依存症等)

【注意事項】医師の診断書が必要。所得により助成金額は異なる。

【申 請 先】 市役所(障害関係の窓口)

指定難病等の医療給付

【対 象 者】国が指定する疾病にかかっている方。対象要件は疾病により異なる

【注意事項】医師の診断書が必要。所得により助成金額は異なる。

【申 請 先】保健所

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関毎にひと月の支払額が自己負担限度額8000円となる。

【対 象 者】世帯全員が住民税非課税の方など

【申 請 先】後期高齢者医療制度担当窓口もしくは各保険組合窓口

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