2023.05.01作成 2026.09.11更新
医療費には、病気や障がい、年齢、所得などに応じて、自己負担を軽減できるさまざまな公的制度があります。
志木ファミリークリニックでは、内科・小児科・皮膚科・精神科などの外来診療に加え、訪問診療・在宅医療にも対応しています。また、指定自立支援医療機関、難病指定医療機関、指定小児慢性特定疾病医療機関、生活保護法指定医療機関、被爆者一般疾病指定医療機関などの指定を受けています。
このページでは、当院の診療に関係する主な医療費助成・公費負担・自己負担軽減制度について、まとめてご案内します。
「自分が利用できる制度があるかわからない」
「医療費の負担を少しでも減らしたい」
「訪問診療でも助成制度を利用できるの?」
「診断書や意見書が必要と言われた」
このような場合も、まずはご相談ください。
医療費の負担を軽減できる主な制度
当院の診療に関係する主な制度には、次のようなものがあります。
精神科・心療内科に関する制度
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 重度心身障がい者医療費助成
障がいに関する制度
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 重度心身障がい者医療費助成
難病に関する制度
医療費が高額になった場合
- 高額療養費制度
- 限度額適用に関する制度
お子さんに関する制度
- 乳幼児医療費助成
- 子ども医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
- 未熟児養育医療給付制度
その他
- 生活保護による医療扶助
- 被爆者に対する医療費の公費負担
- その他、自治体や健康保険による各種制度
※制度によって、対象となる病気や医療、年齢、所得、住所地、指定医療機関などの条件が異なります。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療を継続して受ける必要がある方の、通院医療にかかる自己負担を軽減する制度です。
制度を利用すると、対象となる医療について自己負担が原則1割となり、さらに所得等に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。
対象となる精神疾患には、統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、アルコール依存症などがあります。
志木ファミリークリニックは指定自立支援医療機関(精神通院医療)です。
当院では、外来診療だけでなく訪問診療にも対応しています。
制度の詳しい仕組みや当院での対応については、以下の記事をご覧ください。
「指定自立支援医療機関」とは?医療費の自己負担を軽減し、継続的な治療を支えます
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とする障害者手帳です。
障害の程度に応じて1級から3級までに認定され、各種の福祉サービス、税制上の優遇、交通機関等の割引などを利用できる場合があります。
手帳の取得には、医師による診断書などが必要となります。
なお、精神障害者保健福祉手帳そのものは医療費助成制度ではありません。
医療費については、自立支援医療や重度心身障がい者医療費助成など、別の制度が関係する場合があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定の障がいがある方を対象とする障害者手帳です。
視覚、聴覚、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、肝臓など、対象となる障害の種類が定められています。
障害の種類や程度に応じて認定され、障害福祉サービス、税制上の優遇、医療費助成など、さまざまな制度につながる場合があります。
身体障害者手帳の対象となるか、また診断書を当院で作成できるかについては、障害の種類や診療内容によって異なりますのでご相談ください。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方を対象とする手帳制度です。
自治体によって制度の名称や運用方法が異なりますが、障害の程度に応じて各種福祉サービス、医療費助成、税制上の優遇などを利用できる場合があります。
重度心身障がい者医療費助成
重度心身障がい者医療費助成は、重度の障がいがある方を対象として、健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成する制度です。
志木市では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金などについて一定の要件が定められています。また、所得制限があります。
制度の対象となる障害の種類や等級、年齢、所得要件などは変更されることがありますので、最新の条件については志木市の公式案内をご確認ください。
志木市では、2026年4月から、対象となる医療費助成について**マイナ保険証を受給資格証として利用できるPMH(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)**の運用も始まっています。対象制度や利用できる医療機関には条件があります。
指定難病の医療費助成
指定難病の医療費助成は、国が指定する難病について、一定の認定基準を満たした方の医療費負担を軽減する制度です。
医療受給者証の交付を受けることで、指定医療機関で受ける対象となる医療について助成を受けることができます。
志木ファミリークリニックは難病指定医療機関です。
難病の患者さんについては、外来診療だけでなく、通院が難しくなった場合の訪問診療・在宅療養についてもご相談いただけます。
詳しくは、
当院は「難病指定医療機関」です―難病を抱える方とご家族の在宅療養を支えるために―
をご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成は、長期にわたる治療や療養が必要となるお子さんの医療費負担を軽減するための制度です。
小児がん、先天性心疾患、神経・筋疾患、代謝疾患など、対象となる疾病について一定の認定基準を満たした場合に利用できます。
志木ファミリークリニックは指定小児慢性特定疾病医療機関です。
外来診療だけでなく、病状や生活状況に応じて在宅医療についてもご相談いただけます。
詳しくは、
当院は「小児慢性特定疾病指定医療機関」です―お子さんとご家族の安心した療養を支えるために―
をご覧ください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が支給される健康保険の制度です。
入院や手術だけでなく、外来診療でも高額な医療費がかかった場合に利用できることがあります。
また、過去12か月以内に高額療養費に該当した月が複数回ある場合の「多数回該当」など、さらに負担を軽減する仕組みもあります。
2026年8月から高額療養費制度が見直され、月ごとの自己負担上限に加えて年間上限が設けられるなど、制度が変更されています。
最新の自己負担限度額や制度の詳細については、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
限度額適用に関する制度
医療費が高額になることがあらかじめ予想される場合には、健康保険の制度を利用することで、医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までに抑えられる場合があります。
マイナ保険証を利用している場合には、医療機関で限度額情報の提供に同意することで、原則として限度額適用認定証の事前申請が不要となる仕組みもあります。
ただし、所得区分や加入している健康保険によって取り扱いが異なる場合があります。
高額な医療費が予想される場合は、事前に加入している健康保険へご確認ください。
子ども医療費助成
志木市では、子どもの保険診療にかかる自己負担額を助成する「子ども医療費助成制度」があります。
対象は、志木市内に居住する18歳に達した後の最初の3月31日までのお子さんです。
乳幼児については「乳幼児医療費助成」、小学生から高校生年代までは「子ども医療費助成」の対象となります。
2026年4月からは、対象となる医療機関において、マイナ保険証を受給資格証として利用できるPMHの運用も開始されています。
詳しくは、志木市「子ども医療費(乳幼児)の助成」および「子ども医療費(児童・生徒)の助成」をご確認ください。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成は、母子家庭、父子家庭、父または母に障がいがある家庭などを対象として、保険診療にかかる医療費の一部を助成する制度です。
志木市では、制度を利用するための登録申請が必要で、所得制限があります。
2024年7月からは、課税状況にかかわらず、保護者の自己負担金がなくなるなど制度が変更されています。
詳しくは、志木市「ひとり親家庭等医療費の支給」をご確認ください。
未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度は、出生時の体重が少ないなど、身体の発育が未熟な状態で生まれた赤ちゃんが、指定医療機関に入院して治療を受ける場合に、医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
対象となる条件や申請方法については、お住まいの自治体にご確認ください。
生活保護による医療扶助
生活保護を利用している方については、医療扶助により必要な医療を受けることができます。
志木ファミリークリニックは生活保護法指定医療機関です。
生活保護を利用されている方の受診についても、ご相談ください。
被爆者の方の医療について
志木ファミリークリニックは被爆者一般疾病指定医療機関です。
被爆者健康手帳をお持ちの方については、対象となる疾病等について公費による医療を受けられる場合があります。
制度の適用については、被爆者健康手帳や必要な医療証等をご提示のうえ、受付でご相談ください。
訪問診療でも利用できる制度があります
医療費助成や公費負担制度の中には、訪問診療・在宅医療でも利用できるものがあります。
例えば、
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 指定難病の医療費助成
- 小児慢性特定疾病医療費助成
- 生活保護による医療扶助
- 障がいに関する医療費助成
などです。
ただし、制度によって対象となる医療や指定医療機関の要件が異なります。
志木ファミリークリニックでは、2019年から訪問診療を行っており、通院が難しくなった方の在宅療養を支えています。
「通院が難しくなったけれど、現在利用している医療費助成を訪問診療でも利用できるのだろうか」といった場合も、訪問診療のご相談とあわせてお問い合わせください。
診断書・意見書について
医療費助成や障害者手帳などの制度を利用する際には、医師による診断書・意見書等が必要になる場合があります。
当院でも、診療内容や制度の要件に応じて、各種診断書・意見書の作成に対応しています。
例えば、
- 精神障害者保健福祉手帳診断書
- 自立支援医療(精神通院医療)意見書
- 精神科診断書
- 障害年金診断書
などがあります。
診断書等の作成によって制度の利用が決まるものではありません。最終的な認定・助成の可否は、それぞれの制度を所管する自治体や保険者等が判断します。
診断書・意見書の種類や費用については、当院の自費診療・診断書のご案内をご確認ください。
制度の対象になるかわからない方へ
公的な医療費助成制度は数が多く、制度によって対象となる病気、年齢、障がいの程度、所得、住所地、指定医療機関などの条件が異なります。
また、「障害者手帳を持っているから自動的に医療費が安くなる」というわけではありません。
障害者手帳、自立支援医療、重度心身障がい者医療費助成などは、それぞれ別の制度です。
そのため、
- 医療費の負担が大きい
- 精神科・心療内科への通院を続けている
- 障害者手帳の取得を検討している
- 難病の治療を続けている
- 子どもの長期的な治療が必要になった
- 通院が難しくなり訪問診療を検討している
- どの公的制度を利用できるのかわからない
という場合は、まず現在の病状や治療状況についてご相談ください。
当院で対応できる制度については、必要な診断書・意見書等も含めてご案内します。
ご注意ください
このページでは、医療費の負担を軽減できる主な制度を紹介しています。
制度の対象者、所得基準、対象となる医療、自己負担額、申請方法などは、制度改正や自治体によって変更される場合があります。
特に自治体独自の医療費助成については、お住まいの市区町村によって内容が異なります。
最新の制度内容や申請方法については、お住まいの自治体、加入している健康保険、各制度の担当窓口等にもご確認ください。
志木ファミリークリニックでご相談ください
志木ファミリークリニックでは、一般的な外来診療から精神科診療、難病医療、小児医療、訪問診療・在宅医療まで、幅広い診療に対応しています。
また、医療費助成や公費負担制度について、
「自分の場合は何か利用できる制度があるのだろうか」
という段階からご相談いただけます。
制度の利用を検討されている方、通院や在宅療養にかかる医療費についてご心配な方は、お気軽にご相談ください。
📌 受診・ご予約について
当院は完全予約制です。外来受診のご予約はもちろん、通院が難しい方の訪問診療(在宅医療)についてもお気軽にご相談ください。
📞 お電話でのご予約・ご相談 志木ファミリークリニック
TEL:048-487-7681
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